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 フロン回収・破壊法が改正されました

2015年02月24日

お知らせ

オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、平成25年6月にフロン類法が改正され、平成27年4月1日から施行されます。

フロン類のライフサイクル全体が規制の対象となります。フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍空調機器をお持ちの方(第一種特定製品の管理者)、フロン類の充塡と回収を行う方(第一種フロン類充塡回収業者)は注意してください。

また、法律の名称も変わります

現  特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)
新  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

改正フロン類法の概要

225841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な変更点

1.業務用冷凍空調機器の所有者等  【第一種特定製品の管理者】

説明チラシ(管理者向け) [PDFファイル/855KB]

(1)管理者は第一種特定製品の使用等に際して機器管理水準が引き上げられます。
・適切な場所への設置・設置する環境の維持保全の実施
・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)
・出力7.5KW以上の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検の実施
・冷媒漏えいが確認された場合、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定し、修理する
・修理しないままの充塡の原則禁止
・機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存

(2)第一種特定製品からフロン類が多量に漏えいした場合は国へフロン類算定漏えい量を報告しなければいけません。

2.業務用冷凍空調機器に冷媒を充塡・回収する業者  【第一種フロン類充塡回収業者】

説明チラシ(充塡回収業者向け)  [PDFファイル/795KB]

(1)第一種特定製品を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。
※第一種フロン類回収業者は第一種フロン類充塡回収業者へ自動移行します。
※これまで充塡のみを行っていた者も登録が必要です。(6ヶ月経過措置があります)
(2)充塡を行う際は事前にフロン類の漏えいや機器の故障等がないか確認しなければいけません。さらに修理等を行うまで充塡してはいけません。
(3)フロン類を充塡したときは充塡証明書、回収したときは回収証明書を交付しなければいけません。
(4)第一種特定製品の整備に当たりフロン類を充塡したときは、整備した日や充塡量等を記録し、保存しなければいけません。
(5)回収したフロン類の引渡先に「第一種フロン類再生業者」が追加されます。
(6)再生業者や破壊業者が発行した再生証明書、破壊証明書を第一種特定製品の管理者又は廃棄等実施者に回付しなければいけません。
(7)充塡量や再生業者への引き渡し量等法改正によって新たに生じた項目についても年度ごとに都道府県知事へ報告しなければいけません。

改正法に関する説明会

経済産業省・環境省主催の改正法の説明会が各地で開催されます。

詳細はこちらから
(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)     ☎03-5733-5311  JRECO サイト:http://www.jreco.or.jp/guidance.html
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(日設連) ☎03-3435-9411  日設連サイト:http://www.jarac.or.jp/seminar/f1.html

 

 

 

大分県ホームページより抜粋